酒税法施行令 第十六条

(製造又は販売業の廃止の手続)

昭和三十七年政令第九十七号

法第十七条第一項の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造の廃止に係る製造免許の取消しの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造の廃止に係る製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 製造の廃止の理由及び年月日 三 製造を廃止しようとする酒類の品目又は酒母若しくはもろみの別 四 製造場の所在地及び名称 五 その他財務省令で定める事項

2 法第十七条第二項の規定により酒類の販売業の廃止に係る販売業免許の取消しの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該販売業の廃止に係る販売場の所在地(販売場がない場合には、住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 販売業の廃止の理由及び年月日 三 廃止しようとする販売業の区分 四 販売場の所在地及び名称 五 その他財務省令で定める事項

3 前二項の申請書には、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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第16条

(製造又は販売業の廃止の手続)

酒税法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第九十七号)

第16条 (製造又は販売業の廃止の手続)

法第17条第1項の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造の廃止に係る製造免許の取消しの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造の廃止に係る製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 製造の廃止の理由及び年月日 三 製造を廃止しようとする酒類の品目又は酒母若しくはもろみの別 四 製造場の所在地及び名称 五 その他財務省令で定める事項

2 法第17条第2項の規定により酒類の販売業の廃止に係る販売業免許の取消しの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該販売業の廃止に係る販売場の所在地(販売場がない場合には、住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 販売業の廃止の理由及び年月日 三 廃止しようとする販売業の区分 四 販売場の所在地及び名称 五 その他財務省令で定める事項

3 前二項の申請書には、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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