酒税法施行令 第十条

(収去酒類等の非課税)

昭和三十七年政令第九十七号

法第六条の四第三号に規定する政令で定める酒類は、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項(立入検査等)の規定により収去される酒類とする。

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第10条

(収去酒類等の非課税)

酒税法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第九十七号)

第10条 (収去酒類等の非課税)

法第6条の4第3号に規定する政令で定める酒類は、食品表示法(平成二十五年法律第70号)第8条第1項(立入検査等)の規定により収去される酒類とする。

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