酒税法施行令 第四条

(しらかばの炭以外のろ過剤等)

昭和三十七年政令第九十七号

法第三条第九号ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。

2 法第三条第九号ハに規定する政令で定める砂糖は、分蜜をしない砂糖(真空結晶缶による結晶工程を経たものを除く。)のうち、さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造した砂糖(粉状又は粒状のものを除く。)で、その糖度(温度二十度の時において検糖器により測定した場合の直接偏光度をいう。)が九十度以下のものとする。

クラウド六法

β版

酒税法施行令の全文・目次へ

第4条

(しらかばの炭以外のろ過剤等)

酒税法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第九十七号)

第4条 (しらかばの炭以外のろ過剤等)

法第3条第9号ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。

2 法第3条第9号ハに規定する政令で定める砂糖は、分蜜をしない砂糖(真空結晶缶による結晶工程を経たものを除く。)のうち、さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造した砂糖(粉状又は粒状のものを除く。)で、その糖度(温度二十度の時において検糖器により測定した場合の直接偏光度をいう。)が九十度以下のものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)酒税法施行令の全文・目次ページへ →