酒税法施行令 第四条の二

(単式蒸留焼酎の原料等)

昭和三十七年政令第九十七号

法第三条第十号ニに規定する政令で定める砂糖は、前条第二項に規定する砂糖とする。

2 法第三条第十号ホに規定する単式蒸留焼酎の原料として政令で定める物品は、ごまその他の財務省令で定める物品とする。

3 法第三条第十号ヘに規定する政令で定める物品は、第三条の二第一項各号に掲げる物品とする。

4 第三条の二第二項の規定は、法第三条第十号ヘの規定によりアルコール含有物を単式蒸留機(同号イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものについて準用する。

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第4条の2

(単式蒸留焼酎の原料等)

酒税法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第九十七号)

第4条の2 (単式蒸留焼酎の原料等)

法第3条第10号ニに規定する政令で定める砂糖は、前条第2項に規定する砂糖とする。

2 法第3条第10号ホに規定する単式蒸留焼酎の原料として政令で定める物品は、ごまその他の財務省令で定める物品とする。

3 法第3条第10号ヘに規定する政令で定める物品は、第3条の2第1項各号に掲げる物品とする。

4 第3条の2第2項の規定は、法第3条第10号ヘの規定によりアルコール含有物を単式蒸留機(同号イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものについて準用する。

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