国税通則法施行令 第九条
(繰上保全差押に係る通知)
昭和三十七年政令第百三十五号
法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第三十八条第三項の規定により決定した金額 二 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
(繰上保全差押に係る通知)
国税通則法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第百三十五号)
第9条 (繰上保全差押に係る通知)
法第38条第4項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第159条第3項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第38条第3項の規定により決定した金額 二 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目