国税通則法施行令 第十条

(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)

昭和三十七年政令第百三十五号

法第三十九条第二項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項に規定する執行機関(以下「執行機関」という。)への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 納税者の氏名(法人については、名称。以下同じ。)及び住所又は居所 二 強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示 三 前号の物品につき徴収すべき消費税等(その滞納処分費を含む。)の額

2 法第三十九条第二項の規定による納税者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 執行機関の名称 二 前項第二号及び第三号に掲げる事項

第10条

(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)

国税通則法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第百三十五号)

第10条 (強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)

法第39条第2項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項に規定する執行機関(以下「執行機関」という。)への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 納税者の氏名(法人については、名称。以下同じ。)及び住所又は居所 二 強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示 三 前号の物品につき徴収すべき消費税等(その滞納処分費を含む。)の額

2 法第39条第2項の規定による納税者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 執行機関の名称 二 前項第2号及び第3号に掲げる事項

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