外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第25条

(外国において租税を課することができることとされる所得)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)

第25条 (外国において租税を課することができることとされる所得)

法第31条第1項第1号に規定する政令で定めるものは、外国において所得税法第95条第1項に規定する外国所得税が課される所得とする。

2 法第31条第3項において準用する同条第1項第1号に規定する政令で定めるものは、外国において法人税法第69条第1項に規定する外国法人税が課される所得とする。