外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第28条
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第28条 (個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
法第34条第3項第1号に規定する政令で定める日は、同条第1項の国税庁長官の確認があつた日とする。
2 法第34条第4項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額の計算については法人税法施行令第9条第1号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。
3 地方税法施行令第6条の13第1項及び第2項並びに第6条の14第1項の規定は、法第34条第1項から第8項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第6条の13第1項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第6項の規定により読み替えられた法第17条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第1項において同じ。)の支払」と、同条第2項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第6条の14第1項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第3項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
4 道府県知事が利子割(地方税法第23条第1項第3号の二に掲げる利子割をいう。)として納入された金額に係る法第34条第1項に規定する特別過誤納金(次項において「特別過誤納金」という。)の支払をし、又は充当(地方税法第17条の2第1項から第3項までの規定による充当をいう。次項において同じ。)をした場合における地方税法施行令第9条の14の2第1項の規定の適用については、同項中「還付金」とあるのは、「還付金又は利子割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第1項に規定する特別過誤納金」とする。
5 道府県知事が配当割(地方税法第23条第1項第3号の三に掲げる配当割をいう。)として納入された金額に係る特別過誤納金の支払をし、又は充当をした場合における地方税法施行令第9条の19第1項の規定の適用については、同項の表八月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は配当割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第1項に規定する特別過誤納金」とする。
6 法第34条第11項第1号に規定する政令で定める日は、同条第9項の国税庁長官の確認があつた日とする。
7 法第34条第12項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額の計算については法人税法施行令第9条第1号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。
8 地方税法施行令第6条の13第1項及び第2項並びに第6条の14第1項の規定は、法第34条第9項から第16項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第6条の13第1項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第14項の規定により読み替えられた法第17条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第1項において同じ。)の支払」と、同条第2項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第6条の14第1項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第11項に規定する加算金」と読み替えるものとする。