外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第2条

(外国の指定)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)

第2条 (外国の指定)

法第2条第3号に規定する政令で指定する外国は、台湾とする。