外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第8条

(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)

第8条 (事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例)

租税条約等実施特例政令第2条の4第1項及び第2項の規定は、法第8条第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第1項及び第2項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第46号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第144号」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 租税条約等実施特例政令第2条の4第3項及び第4項の規定は、法第8条第4項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第3項及び第4項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 租税条約等実施特例政令第2条の4第5項及び第6項の規定は、法第8条第7項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第5項の表及び第6項の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第3条の2の2第10項」とあるのは「第8条第2項」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、同条第5項の表中「第3条の2第16項」とあるのは「第7条第10項」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と、「同条第18項」とあるのは「同条第12項」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と、「同条第22項」とあるのは「同条第16項」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と、「同条第24項」とあるのは「同条第18項」と、「特定給付補てん金等」とあるのは「特定対象給付補塡金等」と読み替えるものとする。

4 租税条約等実施特例政令第2条の4第7項及び第8項の規定は、法第8条第9項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第7項の表及び第8項の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第3条の2の2第12項」とあるのは「第8条第4項」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と、同条第7項の表中「第3条の2第20項」とあるのは「第7条第14項」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるものとする。