外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第18条

(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)

第18条 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)

法第19条第1項第1号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第7条第1項第4号イからニまでに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。

2 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。 一所得税法施行令第281条第1項第3号(山林の伐採による所得に係る部分に限る。)に掲げる所得(林業から生ずる所得に該当するものを除く。) 二所得税法施行令第281条第1項第4号又は第6号に掲げる所得(第7条第1項第4号(ロからニまでに係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げる所得を除く。) 三所得税法施行令第281条第1項第7号に掲げる所得(第7条第1項第4号に掲げる所得を除く。) 四所得税法施行令第281条第1項第8号に掲げる所得(第7条第1項第4号に掲げる所得を除く。)

3 法第19条第1項第3号に掲げる所得が所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得に該当する場合には、当該所得は、当該国内源泉所得のみに該当するものとして、法第19条第1項及び第3項から第6項までの規定を適用する。

4 法第19条第2項第1号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第7条第1項第4号イ、ロ及びニに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。

5 法第19条第2項第2号に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。 一法人税法施行令第178条第1項第3号(山林の伐採による所得に係る部分に限る。)に掲げる所得(林業から生ずる所得に該当するものを除く。) 二法人税法施行令第178条第1項第4号又は第6号に掲げる所得(第7条第1項第4号(ロ及びニに係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる所得を除く。) 三法人税法施行令第178条第1項第7号に掲げる所得(第7条第1項第4号に掲げる所得を除く。)

6 第7条第4項の規定は、法第19条第6項において準用する法第7条第7項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第19条第6項に規定する第三国団体対象譲渡所得について所得税法第172条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第7条第4項中「第7条第5項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第19条第5項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象譲渡所得」と読み替えるものとする。