外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第14条

(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)

第14条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)

法第15条第2項に規定する外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 一外国の中央銀行 二外国の輸出の促進を目的とする金融機関であつて当該外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものとして総務省令、財務省令で定めるもの

2 法第15条第2項に規定する外国居住者等が支払を受ける同項に規定する対象利子に係る同項に規定する政令で定める金融機関は、前項第2号に掲げる金融機関とする。

3 第7条第4項の規定は、法第15条第12項において準用する法第7条第7項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第15条第12項に規定する第三国団体対象配当等について所得税法第172条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第7条第4項中「第7条第5項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第15条第7項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第三国団体対象配当等の額のうち同項又は同条第8項の規定の適用を受けるもの」と読み替えるものとする。

4 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。

5 租税条約等実施特例政令第2条の3第16項の規定は法第15条第18項において準用する法第7条第18項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第2条の3第17項から第20項までの規定は法第15条第18項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第7条第18項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第2条の3第16項の規定又は同条第17項から第20項までの規定の読替えについては、それぞれ第7条第10項の規定又は同条第11項の規定の例による。

6 法第15条第19項第2号に規定する政令で定める税率は、百分の八・五とする。

7 法第15条第27項に規定する政令で定める特殊の関係は、租税特別措置法第40条の3の3第2項第1号イに規定する特殊の関係とする。

8 法第15条第27項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。

9 法第15条第29項第1号に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。 一所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当(次に掲げる受益権に係るものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他経済的な性質がこれらに準ずるもの 二所得税法第2条第1項第12号の二に規定する投資信託(同項第15号に規定する公社債投資信託及び同項第15号の二に規定する公社債等運用投資信託を除く。)又は同項第15号の五に規定する特定受益証券発行信託の収益の分配

10 法第15条第29項第2号に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。 一法第15条第29項第2号に規定する信用に係る債権から生ずる所得 二所得税法第2条第1項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15号の三に規定する公募公社債等運用投資信託の収益の分配 三所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当(前項第1号イ又はロに掲げる受益権に係るものに限る。) 四所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引から生ずる同号に規定する政令で定める差益 五所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益 六租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等