外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第10条
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第10条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
法第11条第1項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業(法第2条第8号に規定する国際運輸業をいう。次条第1項において同じ。)に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。 一船舶又は航空機の貸付け 二前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為 三旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
2 第7条第4項の規定は、法第11条第6項において準用する法第7条第7項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第11条第6項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得について所得税法第172条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第7条第4項中「第7条第5項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第11条第4項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。
3 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
4 租税条約等実施特例政令第2条の3第16項の規定は法第11条第12項において準用する法第7条第18項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第2条の3第17項から第20項までの規定は法第11条第12項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第7条第18項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第2条の3第16項の規定又は同条第17項から第20項までの規定の読替えについては、それぞれ第7条第10項の規定又は同条第11項の規定の例による。