外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第23条

(法人の住民税の均等割が非課税となる法人)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)

第23条 (法人の住民税の均等割が非課税となる法人)

法第29条第1項に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等(法第2条第6号に規定する国内事業所等をいう。次項において同じ。)を通じて国際運輸業(法第2条第8号に規定する国際運輸業をいう。次項において同じ。)を営む外国法人である外国居住者等とする。

2 法第29条第2項に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等を通じて国際運輸業を営む外国法人である外国居住者等とする。