外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第6条
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第6条 (法人課税信託の受託者等に関する通則)
所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第16条第1項から第3項までの規定は、法第4条第1項の規定を法第3条、第4条の2から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条から第28条まで、第30条から第34条まで、第37条、第40条、第42条及び第43条並びにこの章において適用する場合について準用する。
2 法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)第14条の6第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第4条第1項の規定を法第4条の2から第7条まで、第10条から第12条まで、第14条から第16条まで、第19条、第29条から第33条まで、第35条から第39条まで、第42条及び第43条並びにこの章において適用する場合について準用する。
3 前二項に定めるもののほか、法人税法第4条の3に規定する受託法人又は同法第2条第29号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法第二章(第9条、第13条、第17条及び第41条から第41条の3までを除く。)又はこの章の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
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