外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第12条
(国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第12条 (国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第13条第1項において準用する法第9条第1項又は法第13条第2項において準用する法第9条第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第2条の5の規定の読替えについては、第9条の規定の例による。
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