踏切道改良促進法施行令 第三条
(補助を行う都道府県又は市町村)
昭和三十七年政令第三百二号
法第十九条第二項の規定による補助は、保安設備の整備を実施した指定踏切道が、一般国道又は都道府県道に係る場合は当該指定踏切道の存する都道府県(当該指定踏切道が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区域内に存する場合は、当該指定都市)が、市町村道に係る場合は当該指定踏切道の存する市町村が行うものとする。
(補助を行う都道府県又は市町村)
踏切道改良促進法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二号)
第3条 (補助を行う都道府県又は市町村)
法第19条第2項の規定による補助は、保安設備の整備を実施した指定踏切道が、一般国道又は都道府県道に係る場合は当該指定踏切道の存する都道府県(当該指定踏切道が地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の区域内に存する場合は、当該指定都市)が、市町村道に係る場合は当該指定踏切道の存する市町村が行うものとする。