踏切道改良促進法施行令 第二条

(補助の対象とする鉄道事業者)

昭和三十七年政令第三百二号

法第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 地方公共団体以外の鉄道事業者にあつては、次に掲げる要件に該当するもの 二 地方公共団体である鉄道事業者にあつては、前事業年度における鉄道事業の損益計算において欠損を生じているもの

第2条

(補助の対象とする鉄道事業者)

踏切道改良促進法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二号)

第2条 (補助の対象とする鉄道事業者)

法第19条第1項の政令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 地方公共団体以外の鉄道事業者にあつては、次に掲げる要件に該当するもの 二 地方公共団体である鉄道事業者にあつては、前事業年度における鉄道事業の損益計算において欠損を生じているもの

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