踏切道改良促進法施行令 第五条
(貸付けの対象となる工事)
昭和三十七年政令第三百二号
法第二十条第一項の政令で定める踏切道の改良の工事は、連続立体交差化工事(鉄道の線路の地下移設又は高架移設をすることにより、一連の踏切道を改良する工事をいう。)のうち円滑な交通に著しい支障がある踏切道として国土交通省令で定めるものを改良する工事を含む工事(次条において「特定連続立体交差化工事」という。)とする。
(貸付けの対象となる工事)
踏切道改良促進法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二号)
第5条 (貸付けの対象となる工事)
法第20条第1項の政令で定める踏切道の改良の工事は、連続立体交差化工事(鉄道の線路の地下移設又は高架移設をすることにより、一連の踏切道を改良する工事をいう。)のうち円滑な交通に著しい支障がある踏切道として国土交通省令で定めるものを改良する工事を含む工事(次条において「特定連続立体交差化工事」という。)とする。