踏切道改良促進法施行令 第六条
(立体交差化工事施行者の要件)
昭和三十七年政令第三百二号
法第二十条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 特定連続立体交差化工事に関し、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。 二 前号の工事実施計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。 三 特定連続立体交差化工事を適確に行う能力を有する者であること。
(立体交差化工事施行者の要件)
踏切道改良促進法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二号)
第6条 (立体交差化工事施行者の要件)
法第20条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 特定連続立体交差化工事に関し、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。 二 前号の工事実施計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。 三 特定連続立体交差化工事を適確に行う能力を有する者であること。