踏切道改良促進法施行令 第四条
(補助の限度)
昭和三十七年政令第三百二号
法第十九条第一項又は第二項の規定による補助は、保安設備の整備の実施のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額に、同条第一項の規定によるものにあつては二分の一を、同条第二項の規定によるものにあつては三分の一をそれぞれ乗じて得た額に相当する金額を限度として行うものとする。
(補助の限度)
踏切道改良促進法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二号)
第4条 (補助の限度)
法第19条第1項又は第2項の規定による補助は、保安設備の整備の実施のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額に、同条第1項の規定によるものにあつては二分の一を、同条第2項の規定によるものにあつては三分の一をそれぞれ乗じて得た額に相当する金額を限度として行うものとする。