商店街振興組合法施行令 第一条

(認可の要件)

昭和三十七年政令第三百二十一号

商店街振興組合法(以下「法」という。)第三十六条第二項(第六十二条第三項、第七十三条第四項又は附則第三条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 設立その他の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。 二 事業を行うために必要な経営的基盤を有していること。 三 申請に係る商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(一又は二以上の都道府県の区域を地区とするもの及び都の区の存する区域又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域に属する地域を地区とするものを除く。以下この条において同じ。)の地区の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会議所又は商工会が設立されているときは、その商店街振興組合又は商店街振興組合連合会が設立されること等により当該商工会議所又は商工会の組織又は運営に支障を生ずるおそれがないこと。

第1条

(認可の要件)

商店街振興組合法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十一号)

第1条 (認可の要件)

商店街振興組合法(以下「法」という。)第36条第2項(第62条第3項、第73条第4項又は附則第3条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 設立その他の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。 二 事業を行うために必要な経営的基盤を有していること。 三 申請に係る商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(一又は二以上の都道府県の区域を地区とするもの及び都の区の存する区域又は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域に属する地域を地区とするものを除く。以下この条において同じ。)の地区の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会議所又は商工会が設立されているときは、その商店街振興組合又は商店街振興組合連合会が設立されること等により当該商工会議所又は商工会の組織又は運営に支障を生ずるおそれがないこと。

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