商店街振興組合法施行令 第七条

(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)

昭和三十七年政令第三百二十一号

法第七十八条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第七十八条の規定により組合の清算人について法第五十一条第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第七十八条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4 法第七十八条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5 法第七十八条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第7条

(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)

商店街振興組合法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十一号)

第7条 (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)

法第78条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第78条の規定により組合の清算人について法第51条第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第78条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4 法第78条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5 法第78条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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