商店街振興組合法施行令 第三条

(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)

昭和三十七年政令第三百二十一号

法第四十六条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第四十六条の三第五項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第3条

(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)

商店街振興組合法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十一号)

第3条 (役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)

法第46条の3第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第46条の3第5項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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