商店街振興組合法施行令 第二条

(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)

昭和三十七年政令第三百二十一号

法第四十四条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(商店街振興組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数が千人であることとする。

2 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。

3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。

第2条

(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)

商店街振興組合法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十一号)

第2条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)

法第44条第5項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(商店街振興組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数が千人であることとする。

2 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第44条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。

3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第44条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。

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