商店街振興組合法施行令 第六条

(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

昭和三十七年政令第三百二十一号

法第五十一条の六の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第6条

(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

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第6条 (役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第51条の6の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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