商店街振興組合法施行令 第四条
(理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
昭和三十七年政令第三百二十一号
法第四十八条第七項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
商店街振興組合法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十一号)
第4条 (理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
法第48条第7項(法第78条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。