電気用品安全法施行令 第一条

(電気用品)

昭和三十七年政令第三百二十四号

電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第一項の電気用品は、別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおりとする。

第1条

(電気用品)

電気用品安全法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十四号)

第1条 (電気用品)

電気用品安全法(昭和三十六年法律第234号。以下「法」という。)第2条第1項の電気用品は、別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおりとする。

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