電気用品安全法施行令 第七条
(報告の徴収)
昭和三十七年政令第三百二十四号
法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該電気用品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該電気用品の製造又は輸入の業務に関する事項(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人に関する事項を含む。)とする。
2 法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係る電気用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該電気用品の販売の業務に関する事項とする。
3 法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対し報告をさせることができる事項は、当該届出事業者の輸入に係る電気用品の検査記録の写しの内容その他当該国内管理人の業務に関する事項並びに当該電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該電気用品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該電気用品の輸入の業務に関する届出事業者の業務に関する事項とする。