電気用品安全法施行令 第三条

(取引デジタルプラットフォームにおける電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)

昭和三十七年政令第三百二十四号

法第二条第三項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。 一 競り 二 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定の電気用品の販売価格を設定し、当該電気用品の販売価格により契約の相手方となることを条件として当該デジタルプラットフォームを利用する者による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、当該デジタルプラットフォームを利用する者から当該条件に適合する申出があつた場合には、他の当該デジタルプラットフォームを利用する者の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした当該デジタルプラットフォームを利用する者を当該契約の相手方と決定する方法

第3条

(取引デジタルプラットフォームにおける電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)

電気用品安全法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十四号)

第3条 (取引デジタルプラットフォームにおける電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)

法第2条第3項第2号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。 一 競り 二 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定の電気用品の販売価格を設定し、当該電気用品の販売価格により契約の相手方となることを条件として当該デジタルプラットフォームを利用する者による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、当該デジタルプラットフォームを利用する者から当該条件に適合する申出があつた場合には、他の当該デジタルプラットフォームを利用する者の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした当該デジタルプラットフォームを利用する者を当該契約の相手方と決定する方法

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