電気用品安全法施行令 第二条

(特定電気用品)

昭和三十七年政令第三百二十四号

法第二条第二項の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。

第2条

(特定電気用品)

電気用品安全法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十四号)

第2条 (特定電気用品)

法第2条第2項の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。

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