電気用品安全法施行令 第五条

(検査機関の登録の有効期間)

昭和三十七年政令第三百二十四号

法第三十二条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

第5条

(検査機関の登録の有効期間)

電気用品安全法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十四号)

第5条 (検査機関の登録の有効期間)

法第32条第1項の政令で定める期間は、三年とする。

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