電気用品安全法施行令 第八条

(輸出用電気用品の特例)

昭和三十七年政令第三百二十四号

届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条第一項から第三項まで(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条第一項から第三項まで並びに法第九条第一項及び第三項)の規定は、適用しない。

2 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとするときは、法第二十七条第一項の規定は、適用しない。

第8条

(輸出用電気用品の特例)

電気用品安全法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十四号)

第8条 (輸出用電気用品の特例)

届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第8条第1項から第3項まで(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条第1項から第3項まで並びに法第9条第1項及び第3項)の規定は、適用しない。

2 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとするときは、法第27条第1項の規定は、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)電気用品安全法施行令の全文・目次ページへ →