電気用品安全法施行令 第六条

(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)

昭和三十七年政令第三百二十四号

法第四十二条の四第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(同条第三項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。

第6条

(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)

電気用品安全法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十四号)

第6条 (外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)

法第42条の4第2項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。

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