電気用品安全法施行令 第十一条
(事務の区分)
昭和三十七年政令第三百二十四号
第九条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する事務並びに第九条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
電気用品安全法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十四号)
第11条 (事務の区分)
第9条第1項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第45条第1項、第46条第1項及び第46条の2第1項に規定する事務並びに第9条第2項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。