電気用品安全法施行令 第十条
(権限の委任)
昭和三十七年政令第三百二十四号
法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第三条に規定する経済産業省令で定める電気用品の区分をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)に属する電気用品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第三条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。)に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
2 法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する電気用品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第三条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。)に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
3 法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する電気用品の輸入の事業に係る国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業者に関するものは、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
4 法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する電気用品の製造又は輸入の事業に係る本店又は主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第三条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。)に関するものは、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
5 法第十一条及び第十二条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地)を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6 法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、電気用品の製造又は輸入の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者を除く。)に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
7 法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定輸入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するものは、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。