電気用品安全法施行令 第四条

(証明書の保存に係る経過期間)

昭和三十七年政令第三百二十四号

法第九条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第4条

(証明書の保存に係る経過期間)

電気用品安全法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十四号)

第4条 (証明書の保存に係る経過期間)

法第9条第1項ただし書の政令で定める期間は、別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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