自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第一条

(保管場所の要件)

昭和三十七年政令第三百二十九号

自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。 二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。 三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

第1条

(保管場所の要件)

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十九号)

第1条 (保管場所の要件)

自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第3条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第13条第2項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第1項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。 二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。 三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

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