自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第三条

(届出事項)

昭和三十七年政令第三百二十九号

法第五条、第七条(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条第三項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。 一 車名 二 型式 三 車台番号 四 車体の長さ、幅及び高さ

第3条

(届出事項)

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十九号)

第3条 (届出事項)

法第5条、第7条(法第13条第4項において準用する場合を含む。)及び第13条第3項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。 一 車名 二 型式 三 車台番号 四 車体の長さ、幅及び高さ

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