自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第二条

(保管場所の確保を証する書面等)

昭和三十七年政令第三百二十九号

法第四条第一項の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第三条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。

2 法第四条第一項ただし書の政令で定める通知は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第三条に規定する保管場所として確保されていることを証明する旨の通知であつて、当該警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)から電気通信回線を通じて法第四条第一項に規定する当該行政庁の使用に係る電子計算機に送信することによつて行われるものとする。

第2条

(保管場所の確保を証する書面等)

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十九号)

第2条 (保管場所の確保を証する書面等)

法第4条第1項の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。

2 法第4条第1項ただし書の政令で定める通知は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明する旨の通知であつて、当該警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)から電気通信回線を通じて法第4条第1項に規定する当該行政庁の使用に係る電子計算機に送信することによつて行われるものとする。

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