自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第五条
(方面公安委員会への権限の委任)
昭和三十七年政令第三百二十九号
法第八条、第九条第一項から第五項まで、第十条第一項、第十二条及び第十三条第二項の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
2 前項の規定により方面公安委員会が法第十条第一項の規定による聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
(方面公安委員会への権限の委任)
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百二十九号)
第5条 (方面公安委員会への権限の委任)
法第8条、第9条第1項から第5項まで、第10条第1項、第12条及び第13条第2項の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
2 前項の規定により方面公安委員会が法第10条第1項の規定による聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。