クラウド六法建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令第二条建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 第二条(指定地域)昭和三十七年政令第三百三十五号法第三条第一項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。