建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 第二条

(指定地域)

昭和三十七年政令第三百三十五号

法第三条第一項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。

第2条

(指定地域)

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百三十五号)

第2条 (指定地域)

法第3条第1項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第2条(指定地域) | 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ