地方公務員等共済組合法施行令 第三条

(被扶養者)

昭和三十七年政令第三百五十二号

法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。

第3条

(被扶養者)

地方公務員等共済組合法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百五十二号)

第3条 (被扶養者)

法第2条第1項第2号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第70号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。

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