地方公務員等共済組合法施行令 第二条

(職員)

昭和三十七年政令第三百五十二号

常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第二条第一項第一号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第五号から第七号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。 一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第二十九条第一項に規定する停職の処分を受けた者 二 地方公務員法第五十五条の二第五項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者 二の二 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者 二の三 地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている者 二の四 地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている者 三 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者 四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第十七条の規定による勤務をしている者を含む。) 四の二 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された者 五 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの 六 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの 七 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、次のいずれにも該当するもの

2 法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。)とする。 一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者 二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者 三 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により採用された者

第2条

(職員)

地方公務員等共済組合法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百五十二号)

第2条 (職員)

常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第5号から第7号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。 一 地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者 二 地方公務員法第55条の2第5項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第289号)第6条第5項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者 二の二 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている者 二の三 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている者 二の四 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている者 三 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣された者 四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第17条の規定による勤務をしている者を含む。) 四の二 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された者 五 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの 六 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの 七 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、次のいずれにも該当するもの

2 法第2条第1項第1号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。)とする。 一 地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定により臨時的に任用された者 二 地方公務員法第26条の6第7項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定その他主務省令で定める規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者 三 地方公務員法第26条の6第7項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定その他主務省令で定める規定により採用された者

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