地方公務員等共済組合法施行令 第五条
(報酬)
昭和三十七年政令第三百五十二号
法第二条第一項第五号に規定する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。 一 任期付研究員業績手当 二 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。) 三 退職手当 四 三月を超える期間ごとに支給される手当(前各号に掲げる手当を除く。)
2 法第二条第一項第五号に規定する地方自治法第二百四条の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る同条第一項に規定する給料(以下「給料」という。)及び報酬に含まれる同条第二項に規定する手当(以下「報酬に含まれる手当」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める報酬、費用弁償又は給与のうち同条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。 一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条(地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項及び附則第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員地方公営企業法第三十八条第一項に規定する給与 二 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員同法第四十八条第一項に規定する報酬 三 特定地方独立行政法人の職員地方独立行政法人法第五十一条第一項に規定する給与 四 第二条第一項第三号に掲げる者外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第七条に規定する給与 五 第二条第一項第四号の二に掲げる者公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第三項に規定する報酬及び同法第六条第二項に規定する給与 六 第二条第一項第六号及び第七号に掲げる者地方自治法第二百三条の二第一項に規定する報酬及び同条第三項の規定による費用弁償