地方公務員等共済組合法施行令 第八条
(定款の変更)
昭和三十七年政令第三百五十二号
法第五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事務所の所在地の変更 二 地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更 三 その他主務大臣の指示に係る事項
(定款の変更)
地方公務員等共済組合法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百五十二号)
第8条 (定款の変更)
法第5条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事務所の所在地の変更 二 地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更 三 その他主務大臣の指示に係る事項