地方公務員等共済組合法施行令 第六条
(都市職員共済組合の設立)
昭和三十七年政令第三百五十二号
法第三条第二項の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、一の都道府県の区域内の市でなければならない。
(都市職員共済組合の設立)
地方公務員等共済組合法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百五十二号)
第6条 (都市職員共済組合の設立)
法第3条第2項の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、一の都道府県の区域内の市でなければならない。