地方公務員等共済組合法施行令 第十七条の二

(構成組合に行わせることができる業務)

昭和三十七年政令第三百五十二号

法第二十七条第四項の規定により市町村連合会が構成組合(同条第二項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。 一 厚生年金保険給付を受ける権利の裁定又は退職等年金給付を受ける権利の決定の請求の受理及びこれらの請求に係る事実についての審査を行うこと。 二 厚生年金保険給付又は退職等年金給付の額の改定の請求の受理及びこれらの請求に係る事実についての審査を行うこと。 三 法第四十二条第二項の規定により退職等年金給付を受ける権利の決定に関し公務上の災害に対する補償の実施機関の意見を聴くこと。 四 厚生年金保険法第九十六条第一項の規定により厚生年金保険給付の支給を受ける者に対し、又は法第八十五条第一項の規定により退職等年金給付の支給を受ける者に対し、書類その他の物件の提出を求めること。 五 厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金及び退職等年金給付に係る業務上の余裕金の管理及び運用を行うこと(組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資する方法として総務大臣が定める方法によるものに限る。)。 六 前各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務として総務省令で定めるもの

2 市町村連合会は、法第二十七条第四項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、当該業務の適正な実施を確保するため、当該構成組合が当該業務を行うに当たりよるべき基準を定めなければならない。

3 市町村連合会は、構成組合に行わせる業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、構成組合に対し、その業務及び資産の状況につき必要な報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

4 市町村連合会は、法第二十七条第四項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、総務大臣が定める基準に従い、当該構成組合に当該業務に要する費用の額に相当する額を交付しなければならない。

第17条の2

(構成組合に行わせることができる業務)

地方公務員等共済組合法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百五十二号)

第17条の2 (構成組合に行わせることができる業務)

法第27条第4項の規定により市町村連合会が構成組合(同条第2項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。 一 厚生年金保険給付を受ける権利の裁定又は退職等年金給付を受ける権利の決定の請求の受理及びこれらの請求に係る事実についての審査を行うこと。 二 厚生年金保険給付又は退職等年金給付の額の改定の請求の受理及びこれらの請求に係る事実についての審査を行うこと。 三 法第42条第2項の規定により退職等年金給付を受ける権利の決定に関し公務上の災害に対する補償の実施機関の意見を聴くこと。 四 厚生年金保険法第96条第1項の規定により厚生年金保険給付の支給を受ける者に対し、又は法第85条第1項の規定により退職等年金給付の支給を受ける者に対し、書類その他の物件の提出を求めること。 五 厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金及び退職等年金給付に係る業務上の余裕金の管理及び運用を行うこと(組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資する方法として総務大臣が定める方法によるものに限る。)。 六 前各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務として総務省令で定めるもの

2 市町村連合会は、法第27条第4項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、当該業務の適正な実施を確保するため、当該構成組合が当該業務を行うに当たりよるべき基準を定めなければならない。

3 市町村連合会は、構成組合に行わせる業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、構成組合に対し、その業務及び資産の状況につき必要な報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

4 市町村連合会は、法第27条第4項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、総務大臣が定める基準に従い、当該構成組合に当該業務に要する費用の額に相当する額を交付しなければならない。

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