地方公務員等共済組合法施行令 第十二条
(表決)
昭和三十七年政令第三百五十二号
組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。
2 定款の変更(第八条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、組合会の議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
(表決)
地方公務員等共済組合法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百五十二号)
第12条 (表決)
組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。
2 定款の変更(第8条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、組合会の議員の定数の三分の二以上の多数で決する。