地方公務員等共済組合法施行令 第十二条

(表決)

昭和三十七年政令第三百五十二号

組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。

2 定款の変更(第八条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、組合会の議員の定数の三分の二以上の多数で決する。

第12条

(表決)

地方公務員等共済組合法施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第三百五十二号)

第12条 (表決)

組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。

2 定款の変更(第8条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、組合会の議員の定数の三分の二以上の多数で決する。

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