地方公務員等共済組合法施行令 第十六条の三
(資金の運用に関する契約)
昭和三十七年政令第三百五十二号
組合は、前二条の業務上の余裕金の運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び組合と締結した契約その他の規程を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。 一 第十六条第一項第三号及び前条第一項第三号に掲げる信託の契約 二 前条第一項第三号ハに規定する投資一任契約 三 第十六条第一項第六号及び前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約